DO!ときがねっと
加盟店登録について
『東金市・八街市・茂原市・山武郡市・千葉市緑区・若葉区』エリアの風俗店又は公序良俗に反しないお店で、『DO!ときがねっと』の主旨にご賛同頂けるお店であれば、どのお店でも加盟可能です。
DO!ときがねっと
加盟店規約
本規約は、株式会社街波通信社の運営するDO!ときがねっと事務局において、会員(サーバー利用者・加盟店)が受けることができるサービス内容について記したものです。
第1条(ときがねっと事務局)
1.DO!ときがねっと事務局(以下、「事務局」といいます。)は、1.パソコンインターネット 2.携帯サイト 3.メールマガジン 4.折込タウン誌 5.フリーペーパー等のメディアを融合させ、地域生活者(利用者)と会員(加盟店)を交流させることで、地域を活性化する事を目的とする。
2.事務局の取り扱いエリアは、東金市・八街市・山武市・茂原市・大網白里町・九十九里町・白子町・千葉市緑区・千葉市若葉区とする。(平成23年2月現在)
3.事務局は、以下に定めるモットーを掲げ広告をする。
一、私たちは地域の社会秩序を保つ企業商店PRに努めます。
二、私たちは地域の社会倫理を保つ企業商店PRに努めます。
三、私たちは地域の生活者に役立つ企業商店PRに努めます。
4.事務局は会報などを通じて事務局の運営状況を報告する。
第2条(ときがねっと会員・加盟店)
1.ときがねっと会員(加盟店)(以下、「会員」といいます。とは、事務局の活動に賛同し、本規約の内容をよく理解した上で事務局に入会を申し込み、事務局が入会を認めた事業者(法人または個人)をいう。
第3条(会員ホームページ)
1.事務局は、会員にパソコンおよびモバイルの簡易ホームページ(約4〜5ページ)を無償で作成する。制作にあたり会員は事務局に対し画像データ・資料等を無償で提供する。
2.事務局は、会員のパソコンおよびモバイルの簡易ホームページの更新を(月に1回程度)無償で行う。尚、事務局は依頼があった日より2週間以内にこれを更新する。
3.事務局は、日々「DO!ときがねっとPC」サイトの内容を更新し、各会員ホームページへのアクセス向上に努める。
第4条(ときがねっとクーポン)
1.会員は各々の判断において自由にときがねっとクーポンを設定し、これを事務局にあらかじめ告知した上で提供する。
2.事務局は会員のクーポン告知ポスター等を提供し、会員はこれを掲出するなどして利用者の促進に協力する。
第5条(デイリーメール)
1.会員は、事務局が地域生活者に向けて毎日配信している携帯メールマガシン「デイリーメール」の加入推進が自店のクーポンの新規利用者により推し進められる事を認識して、積極的にクーポン利用者を受け入れる。
2.事務局は、「デイr-メール」に会員の情報をバランスよくちりばめ、利用者と会員が交流できるよう努める。
第6条(折込タウン誌)
1.折込タウン誌(集合広告)の配布エリア〔東金市・八街市・山武市・九十九里町・大網白里町・茂原市の一部(北部)・千葉市緑区の一部(土気・あすみが丘)・千葉市若葉区の一部(中野)〕とする。
2.会員は、事務局が発行する折込タウン誌(集合広告)に広告掲載する際、常に会員特別価格で利用することができる。
3.会員は、事務局の発行する折込タウン誌(集合広告)について自店を利用するお客様にも手にとって見てもらえるよう協力し、事務局は会員に対して必要部数(上限20部まで無料)を届けるものとする。
第7条(印刷物)
1.会員は、株式会社街波通信社に各種印刷物・看板・ノベルティ等のデザイン・企画・制作を常に会員特別価格(別表有り)で依頼することができる。
第8条(会費・加盟店料金)
1.事務局は、会員に対し「ホームページサーバー使用料」として月額2,800円を徴収し運営の財源の一部とする。(振込手数料はお客様負担)
2.「ホームページサーバー使用料」はご利用月の前月の月末に発生する。
第9条(退会)
1.会員は、加入後6ヶ月間は退会することができない。
2.会員は、前項に定める経過後いつでも自由に退会を申し出ることができる。
3.会員は、退会1ヶ月前までにその旨を事務局に告知する。
4.退会に際し、事務局は会員のパソコンおよびモバイルの簡易ホームページを破棄し、必要に応じて制作に用いた画像データおよび資料などを会員に返却する。
5.以下の場合において事務局は会員のホームページを破棄し、独自の判断で会員を強制的に退会させる事ができる。
○「ホームページサーバー使用料」や「広告料」を3ヶ月以上滞納し、対応が悪質と見なされる場合。
○営業上において刑法その他の事件を起こし、事務局そのものの品格を落とすと見なされた場合。
○その他規約に著しく違反していると見なされる場合。
6.会員は一度退会してもいつでも再度入会をすることができる。また、他の事業者同様に広告を利用することができる。(事務局が適当でないとして退会いただいた会員はこの限りではない。)
第10条(その他の問題)
1.諸事情により本規約に沿うことができない企業・商店があった場合は事務局と会員双方で話し合って取り決めるものとする。
2.規約の変更・修正については、事務局より1ヶ月前までに会員に告知する。
*2011年2月1日改訂
株式会社街波通信社
DO!ときがねっと事務局
DO! TOKIGANET