DO!ときがねっと
一般(団体)登録について
『東金市・八街市・茂原市・山武郡市・千葉市緑区・若葉区』エリアの風俗店又は公序良俗に反しないお店で、『DO!ときがねっと』の主旨にご賛同頂けるお店であれば、どのお店でも入会可能です。
DO!ときがねっと
加盟店規約
本規約は、メセナときがねっと株式会社の運営する「DO!ときがねっと事務局」の地域活性化プロジェクトにおいて、加盟店が受けることができるサービス内容について記したものです。
第1条
(ときがねっと事務局)
1.DO!ときがねっと事務局(以下、「事務局」といいます。)は、@パソコンインターネットA携帯サイトBメールマガジンC折り込みタウン誌Dフリーペーパー等のメディアを融合させ、地域生活者(利用
者)と地域商店(加盟店)を結び「地元消費を呼び起こそう」という地域活性化プロジェクトを推進する。
2.事務局の取り扱いエリアは、東金市・八街市・茂原市・九十九里町・白子町・大網白里町・山武市・千葉市緑区とする。
3.事務局は、以下に定めるモットーを掲げ地域情報に加盟店のPRを盛り込む。『DO!ときがねっと』は、元気な街づくりのために広告を作ります。
一、私たちは地域の社会秩 序を保つ団体活動のPR に協力します。
二、私たちは地域の社会倫 理を保つ団体活動のPR に協力します。
三、私たちは地域の生活者 に役立つ団体活動のPR に協力します。
4.事務局は会報などを通じて事務局の運営状況を報告し、原則として毎月最低でも1回は代表者とコンタクトをとる。
第2条
(ときがねっと一般(団体)会員)
1.ときがねっと一般(団体)会員(以下、「会員」といいます。)とは、本規約の内容をよく理解した上で事務局に加入を申し込み、事務局が加入を認めた団体をいう。
2.会員は最低人員5名以上の営利を目的とせず、地元地域で活動するサークル・ボランティア・NPOなどをいい、2名以上の成人した代表者による保証を必要とする。
第3条
(会員ホームページ)
1.事務局は、会員に対しパソコンおよびモバイルの簡易ホームページを無償で作成する。制作にあたり会員は事務局に対し画像データ・資料等を無償で提供する。
2.事務局は、会員のパソコンおよびモバイルの簡易ホームページの更新を月に1度無償で行う。尚、事務局は依頼があった日より2週間以内に更新する。
3.事務局は、日々「DO!ときがねっとPC」「DO!ときがねっとmobile」サイトの内容を更新し、各ホームページへのアクセス向上に努める。
第4条
(デイリーメール)
1.会員は、事務局が地域生活者に向けて毎日配信している携帯メールマガジン「デイリーメール」の加入推進が地域商店(以下、「加盟店」といいます。)の広告価値を上げる事を認識して、団体内のメンバーに積極的に加入を促す。
2.事務局は、「デイリーメール」に加盟店の情報をバランスよくちりばめ、利用者を加盟店へ来店誘導できるよう努める。
3.事務局は、「デイリーメール」に会員の情報を公平にちりばめ、利用者を会員の団体活動のPRに協力する。
第5条 (会費)
1.事務局は、会員に対し「入会金」として3,000円を徴収し運営の財源の一部とする。(振込手数料は会員負担)
2.事務局は、会員に対し「ホームページサーバー使用料」として月額1,500円を運営費用にあてる。
3.「ホームページサーバー使用料」は入会時のみ6ヶ月分(合計9,000円)を前納とし、入金確認後ホームページが公開される。その後ご利用6ヶ月毎に同額が発生する。(振込手数料は会員負担)
第6条
(退会)
1.会員は、加入後6ヶ月間は退会することができない。
2.会員は、前項に定める経過後いつでも自由に退会を申し出ることができる。
3.会員は、退会1ヶ月前までにその旨を事務局に告知する。
4.契約更新時に退会を申し出た場合は、退会を希望する月までの分の前納とする。
5.事務局は第5条・第6条に基づき、いかなる理由の退会であれ、退会に際して一度前納された会費を返金しない。
6.退会に際し、事務局は会員のパソコンおよびモバイルの簡易ホームページを破棄し、制作に用いた画像データおよび資料などを抹消する(原則的にデータの返却等は致しません)。
7.以下の場合において事務局は会員のホームページを破棄し、独自の判断で会員を強制的に退会させる事ができる。
●「ホームページサーバー使用料」や「広告料」を3ヶ月以上滞納し、対応が悪質と見なされる場合。
●団体活動上において刑法その他の事件を起こし、事務局そのものの品格を落とすと見なされた場合。
●その他規約に著しく違反していると見なされる場合。
8.会員は一度退会してもいつでも再度入会をすることができる。(事務局が適当でないとして退会いただいた加盟店はこの限りではない。)
第7条
(その他の問題)
1.諸事情により本規約に沿うことができない団体活動があった場合は事務局の判断で取り決めるものとする。
2.規約の変更・修正については、事務局より1ケ月前までに会員に告知する。
*この規約は2008年5月1日から実施します。
詳しくは、担当 松川までお問い合わせ下さいませ。
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